新着情報

保証業務協定書の一部条項改定のお知らせ

2025年8月28日

平素より弊社サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、保証業務協定書の一部条項を下記のとおり改定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

 

【改定内容:延滞賃料代位弁済申請・免責期間等】

(改定前)

 

賃借人の賃料滞納が発生した場合、甲は賃料支払約定日を起算日とし、次回賃料支払約定日の前日迄に所定の書式により乙に申請するものとする。

 

(改定後)

 

賃借人の賃料滞納が発生した場合、甲は賃料支払約定日を起算日とし、次回賃料支払約定月の末日迄に所定の書式により乙に申請するものとする。

 

本改定は、2025年9月1日以降の申請より適用となります。

 

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。