~旧ナップ保証委託契約条項改訂について

 令和6年6月28日

いつも大変お世話になっております。このたび、旧ナップとのご契約様との保証委託契約に関し変更を行うこととなりましたので、ご案内申し上げます。

【対象のご契約者様】 ①株式会社ナップまたは株式会社NAPと平成31年5月31日までに保証委託契約を締結された方。 ②ナップ賃貸保証株式会社と平成22年5月31日までに保証委託契約を締結された方。

【変更内容】 ①初回保証委託料の内、お預かりしていた預託金・預託保証料の返還率を、初回保証委託料の100%相当額に変更。 ②保証委託契約期間の要件を廃止して、入居期間に関わらず返還対象とします。但し、当該保証委託契約継続中に保証会社が代位弁済を実行しなかった場合かつご契約者が当該物件から退去後10年以上経過後かつご契約者ご本人様からの申し出により、初回保証委託料の100%相当額を返還するものとします。(返還対象は学割、現賃移行保証プランを除き、初回保証委託料の支払いがある契約のみとします。)なお、弊社指定の方法でご契約の有無、ご契約者ご本人様の確認等が必要となります。

【改訂の効力発生日】 令和6年7月1日

何卒よろしくお願い申し上げます。